タイの「源泉徴収税の証明書(หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)」とは?

タイでガイドやドライバー、フリーランスに報酬を支払っていると、必ず出てくるのが 「源泉徴収税」と「源泉徴収税の証明書(หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)」 です。
日本の年末調整に慣れていると、「これ、いつ渡すの?」「そもそも何のための書類?」
と混乱しやすいポイントでもあります。
この記事では、実際に現場で迷いやすい部分にフォーカスして、できるだけ分かりやすく整理します。
源泉徴収税の証明書とは?
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย は、「支払う側が税金を天引きして、国に納めました」ということを証明する公式書類です。
日本でいうと、
- 源泉徴収票
- 支払調書
を合わせたような役割を持っています。
ポイント
- 支払う側が発行する義務がある
- 受け取る側は確定申告で使う
という、双方にとって重要な書類です。
どんな支払いで必要になる?
ツアーや事業をしている人に関係が深いのは、例えばこんなケースです。
- ガイド代
- ドライバー代
- 業務委託費
- フリーランスへの報酬
これらは原則として、源泉徴収の対象(多くは3%)になります。
実際の流れ(ざっくり)
① 支払うとき
例)ガイド代 1,000バーツ
- 3%(30バーツ)を天引き
- ガイドに渡すのは 970バーツ
- 天引きした30バーツは、あなたが税務署へ納付
② 書類を発行
支払った内容をまとめて
源泉徴収税の証明書を作成します。
- 原本:ガイドへ渡す
- 控え:支払った側が保管
受け取る人は「いつ」確定申告する?
ここが、日本と一番違うポイントです。
🇹🇭 タイの場合
- 対象期間:1月〜12月
- 確定申告期間:翌年1月〜3月
- 年末調整はありません
つまり、ガイドやドライバーは自分で確定申告をします。
あなたが渡す「源泉徴収税の証明書」は、そのときに使われます。
書類はいつ渡せばいい?
実務的には、以下が一番スムーズです。
ベストなタイミング
- 1年分(例:7〜12月分)をまとめて、年内〜翌年1月上旬までに渡す
月ごとに渡す必要はありません。年まとめでOKです。
注意点
- 年をまたいで混ぜない(2025年分は2025年分だけ)
- 書類のコピーやPDFは必ず手元に残す
「12月分も一緒にした方がいい?」
結論は YES です。
- 受け取る側が管理しやすい
- 確定申告が楽
- 渡し忘れが減る
という理由から、
1年分を1セットで渡すのが一番きれいです。
よくある誤解
「3%引いているから、申告しなくていい?」
→ ❌ 違います
3%はあくまで
仮払いの税金です。
確定申告で、
- 払いすぎ → 還付
- 足りない → 追加納税
となります。
「相手が申告しないなら、書類はいらない?」
→ ❌ それでも発行は必要
相手が申告するかどうかに関わらず、
支払う側の義務として発行・保管するのが安全です。
日本との違いを一言で
- 🇯🇵 日本:会社が年末調整してくれる
- 🇹🇭 タイ:自分で確定申告(1〜3月)
だからこそ、
源泉徴収税の証明書は、日本の年末調整に近い重要書類
と考えると分かりやすいです。
まとめ|ツアー事業者が押さえるべきポイント
- ガイド代・業務委託費は源泉徴収対象
- 源泉徴収税の証明書は 必ず発行
- 書類は 年まとめでOK
- 渡すのは 年内〜翌年1月上旬
- 相手の申告は1〜3月
最後に
この書類をきちんと出しているかどうかで、「ちゃんとしている事業者かどうか」は、税務的にも信頼的にも大きく変わります。
最初は面倒ですが、一度仕組みを作ってしまえば、むしろトラブル防止になります。











